警備業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)
【警備業法の一部改正について】
令和6年4月1日から認定証が廃止されることに伴い、認定証等に代わるものとして
事業者が自ら作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、当該事業者の
ウェブサイトにも標識を掲示することにより公衆の閲覧に供しなければならないとされました。
(掲示義務の除外定あり)
・常時使用する従業員の数が5人以下 (警備員以外の営業、事務員等も従業員に該当する)
・webサイトを有していない
警備業法の一部改正(鳥取県警Q&A)を参考とし、期日に間に合うようご準備ください。